明治3年1月27日
太政官が「蒸気郵船規則」と「商船規則」を布告。日本の商船は日章旗を掲揚することとし、その規格を定める。
明治政府の太政官が1870年に蒸気郵船と商船の規則を布告し、日章旗の規格を定めました。
太政官布告『蒸気郵船規則』と『商船規則』は1870年2月27日に公布された。
これにより日本の外国航路を運航する蒸気船と商船の運用基準が明文化された。
特に日章旗の掲揚が義務付けられ、その大きさや配置が詳細に規定された。
国際社会での商船の識別強化と、日本の海事権益確立を目的として策定された。
この規則は後の海事法整備へとつながり、近代海運の基盤を築いた。
1870年
明治
1月27日
太政官
日章旗